はいさい!
ピアニカ
そんな皮算用の心配をする前にトレード復習でもしなさいよと言いたいところだけど、これから始めようと思っている人のために調べてみたわ。
なんたってディーリングアカデミーの代表は元国税局員。
このあたりの話を聞いたら嬉々として5時間は語ってくれるわよ。
・市役所職員(公務員)がFXをやっても大丈夫なんだろうか?
・もし職場にバレたらクビになるんじゃないか・・・
・なんとか会社にも家族にもバレずにやりたいんだけど・・・
なんて頭を抱えている子羊ちゃんたち。
今回は
- 公務員は本当にFXが禁止なのか?
- もし禁止だとしたらバレずに出来る方法はないだろうか?
などの疑問をお答えしていくから感謝しなさいね。
ディーリングアカデミーでは、こんな動画も出していたわ。
FXを始めることを親に恋人に上司に同僚に相談すべきか
最初に動画の内容に触れておくと、日本ではまだまだ投資=ギャンブルと考える人も多くて、例え兼業であっても『FXを始める=大損しちゃう』と思われて、まず周囲の人には反対されると思うの。
動画内でシュンも言っているように、例えば結婚していて奥さんもいて、家庭のお金を用いるなら相談するのはもちろんだけど、自分の余裕資金だけで行うとか独身なのであれば、周囲の人に相談しても何も得ることなんてないわよね。
むしろ、万が一損失を被った時に、「それみたことか」とドヤ顔で言われてイラッとするだけよ。
じゃ、本題。
公務員をしながらFXをバレないようにするためには
『FXで稼いだ分の住民税を自分で納付すること』が必要よ。
これをすることによって職場にバレる確率はほぼ無くなるんだって。
まず、FXでの利益は仮に海外口座を利用していた場合は、「雑所得」という種類に分類されて、他の給与所得や事業所得と合算して所得が出されて課税されるわ。(国内口座の場合は「先物取引に係る雑所得等」に区分され、他の所得とは違って「申告分離課税」が適用され、税率は一律約20%)
だから、公務員やサラリーマンといった既に給与所得がある人はこの雑所得、いわゆるFXでの利益が年間20万円を越えると税金の支払い義務が発生するわけ。
税率とかの詳しい内容はここでた一旦置いといて、とりあえずFXで年間20万円以上の利益を上げたら税金がかかるとだけ覚えておくといいんじゃないかしら。
確定申告の際に、自分でFX分の住民税を納付をしないと職場に通知が来る
さっきは、FXをやっていることを職場に絶対にバレたくない時は、自分でFX分の住民税を納付しないといけないって言ったわよね。
じゃあ、もしも「めんどくせえ!」とやらなかったらどうなるのかしら?
これをやらないと職場にFX分の住民税の通知が来ちゃうので要注意よ。
まず、毎月給料から支払っている住民税の金額は1年に1回、あなたが住んでいる市区町村から「住民税課税決定通知書」という書類が会社に送られてくるわ。
それを元に経理担当者が給料から天引き処理をするわけ。
この金額は前年(1月~12月)の所得に応じて決定されるので、あなたにFXの収入があれば、その金額を反映させて住民税が上がっちゃうのよ。
だから、FXの利益による住民税をもし自分で納付せずに、ありのままの収入の通知が職場に届けば、当然経理担当者に他に収入があることがバレちゃうって仕組み。
経理担当者が「む、なんでこいつこんなに住民税が高いんだ?」となって、「なんやこいつ、こんなに儲けやがって…。チクったろ」と、上司に報告されて問い詰められて面倒な事になる…かもしれない?
めんどくさいわね~。
ちなみに私がやっている株式は特定口座にしているので、ぜーんぶ証券会社がやってくれちゃう仕組み。
FXもやればいいのにね。大人の事情?
公務員法では、FXは禁止事項ではない
もしあなたがFXをしている事が職場の人にバレちゃって、上司にその事を問い詰められた場合、冷静に対処できるかしら?
他人にバレたくないという事はアナタ自身がFXはグレーな事だと捉えている事が少なからずあるからだと思うわけ。
ていうか、法律的に公務員がFXをやったらダメなのかしら。
まず、原則として公務員は副業が禁止されているのはご存知よね?
一般企業でも同じように副業を禁止しているところは多いんだけど、一般企業と公務員で違うのが、法律の制約があるかないかになるわけよね。
一般企業はあくまで就業規則で定められているだけなので法的な制約はないわ。でも、市役所勤めの人は地方公務員法という法律で制約されちゃうの。
国家公務員法第103条:私企業からの隔離
職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。国家公務員法第104条:他の事業または事務の関与制限
職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。地方公務員法第38条:営利企業等の従事制限
職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
というかさー。
法律の文なのでめっちゃわかりづらいわよね。もっと漫画とかでわかりやすく書いてよって思わない?
上の引用を簡単に説明すると、
「公務員以外の仕事で給料をしたらいかんぜよ。でも許可があるならしてもいいぜよ。」
みたいな事が書かれているの。
役所勤めしているあなたは、こんな感じの国で定められた法律に基づいて原則として副業は禁止ね。でも「許可」があったらいいとも書かれている。
むむ、じゃあFXは許可が必要なのかしら?
正解は、
ピアニカ
公務員が副業禁止と決められている中でも例外はあって、以下3つの事に関しては許可なく始めていいと決まってるんだって。
1.一定規模の不動産投資(年間500万以下の収入)
2.株式・投資信託・FX・預金・国債などによる資産運用
3.小規模農業
こんな感じで、FXは資産運用の一部として認められていて、公務員がFXをする事にはなんら問題はないのがわかるわね。
ただ~、仕事中に取引したりとか、寝る間も惜しんでやって仕事中にウトウトしちゃうなど、本業に影響が出ちゃうとこれまた問題なので、
兼業の人は無理のない範囲でやらないとダメよ?
それでも職場にバレたくない人は…
簡単な話で、確定申告で住民税を自分で納付すればいいだけよ。
私の世界中に広がる情報ネットワークによると、まずは副業所得額とそれに係る住民税について、住民税課税決定通知書に記載されていなければ、そこから会社にバレることはないらしいわ。
「えー?そんなことできるの~?」
いやそんなことくらいググれや!
まぁ私は女神のように優しいから教えてあげるけど、結論から言っちゃえば全然可能よ。
給与所得じゃなければ、確定申告にちょっと書くだけで防ぐ事ができるんだって。
FXでの利益を確定申告で申請する場合、確定申告書Bに記入するわ。上の画像のように項目の中に住民税の支払い方法を選択する場所があるから、
「自分で納付する」
の欄にチェックするだけでOKよ。
これだけでFX分の住民税の請求が自宅に直接来るようになりま~す。
これで今まで通り給料分の住民税だけが給与から天引きされるだけなので職場の人にバレる事はなくなるわ。
はい、めでたしめでたし。
私って優しいわね。
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